★ 介護保険訪問看護費・介護予防訪問看護費

   サービス 基本単位
@ 20分未満(夜間・早朝・深夜)  285単位
A 30分未満 425単位
B 30分以上1時間未満 830単位
C 1時間以上1時間30分まで 1,198単位
准看護師については、所定額90/100  
理学療法士、作業療法士、言語聴覚師については @とBを算定



早朝・夜間加算 基本単位の1.25倍
深夜加算 基本単位の1.5倍



特別地域(看護予防)訪問看護加算
(離島等に該当する地域における事業所)
基本単位の15%


緊急時(介護予防)訪問看護加算(1月つき) 540単位
※計画的に訪問することになっていない緊急訪問を行った場合は所要時間に応じた所定単位数を算定。なお、特別管理加算の対象者には1月のうち2回目以降には早朝・深夜の加算がつく。



特別管理加算(1月につき) 250単位


ターミナルケア加算 1,200単位
※ 死亡前24時間以内のターミナルケアを実施し、記録をしていること
※ 24時間連絡体制が確保されていること
※ 在宅以外での24時間以内に死亡(入院)の場合も加算される
※ 至急限度基準額の外で算定する(介保)



※ 利用者負担額は支払合計額の1割の負担額になります。
※ 1単位は10円であるが地域によって10.48〜10円まで地域差がある
    ☆ 1単位は23区では10.48円で計算されます。
※ 特に20分未満の訪問看護については指示書を交付された複数の訪問看護ステーション
   の連携で対応可
※ 実施地域外の場合は実費(交通費)を徴収させていただきます。










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